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この度、吉野大峯ケーブル自動車㈱は近畿運輸局より以下の行政処分を受けましたのでご報告致します。
● 道路運送法第9条第1項違反(運賃料金上限変更認可違反)
昨年より、ロープウェイの運賃改定を実施するため近畿運輸局へ運賃改定の申請を行い、 許可が下りましたので、R7年3月21日より運賃を改定致しました。 その際、代行バスにおける運賃改定をどのようにすれば良いのかを、近畿運輸局・奈良運輸支局に確認致しておりました所、今回の事案が発覚致しました。
平成31年3月22日に運賃を改定した際も、ゴールデンウイーク明けまではロープウェイの運行のみで、代行バスは運行休止としているため、平成31年3月20日にロープウェイの再開報告及び、運賃改定のご案内をご利用のお客様に対しホームページで掲示致しておりましたが、弊社の誤認により、今回このような次第となりました。今後は更に精進してまいりますので、宜しくお願い申し上げます。
吉野大峯ケーブル自動車株式会社 代表取締役 内田 英史
1 違反の概要
道路運送法第9条第1項違反(運賃料金上限変更認可違反)
・平成31年3月22日に兼業する索道事業の運賃を360円から450円に変更したことに伴い、ケーブル代行バス(近鉄吉野駅-ケーブル吉野山駅線)の運賃についても、自動的に変更されるものと誤認し、認可を受けずに、令和元年5月7日に360円から450円に変更を行っていたもの。
2 処分年月日
令和7年6月3日
3 行政処分の概要
延べ20日間の事業用自動車使用停止処分
New! 2025.06.03
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